店舗を構え一般消費者に酒類の販売を行う場合やインターネットやカタログなどの通信販売という手段で一般消費者に酒類の販売を行うには酒類販売業免許という免許を取得しなくてはならない決まりになっている。
店舗で酒類の販売を行うために必要な免許を一般種類小売業免許といい、通信販売において酒類の販売を行うために必要な免許を通信販売酒類小売業免許といっています。また、これらの免許を有している販売店に酒類を販売するためには、酒類卸売業免許が必要となります。
それぞれの酒類販売業免許を取得するためには、人的要件や場所的要件、経営基礎要件および需要調整要件というような要件をすべて満たしておく必要があり、要件を満たすことができなければ免許取得できないので、販売することは不可能となります。
酒類販売業免許なしに酒類の販売を行った場合には、酒税法第9条の違反となり、酒税法第56条に定められている罰則の対象となるようになっています。また無免許の疑いがある販売店には厳正な調査が入るということを忘れないようにしておきたいです。